車輌の性能アップ
定期検査を怠ると、性能が本来の能力よりもダウンする恐れがあります。 常に良好なコンディションを保ち、機械の性能がフルに発揮できる状態で使用して下さい。主検査記録票の作成まで、お引き受けいたしますので、お近くの日輸車輌にお気軽にご用命ください。
フォークリフト、不整地運搬車、車両系建設機械及び高所作業車については、労働安全衛生法で労働災害防止と性能維持のために、特定自主検査(年次検査)・月例検査・作業開始前点検の実施が義務づけられています。
当社にお任せいただければ、検査はもちろん、異常があったときの補修から、特定自主検査記録票の作成まで、お引き受けいたしますので、お近くの日輸車輌にお気軽にご用命ください。
定期検査を怠ると、性能が本来の能力よりもダウンする恐れがあります。 常に良好なコンディションを保ち、機械の性能がフルに発揮できる状態で使用して下さい。主検査記録票の作成まで、お引き受けいたしますので、お近くの日輸車輌にお気軽にご用命ください。
手入れや点検を怠って使い続けていると、消耗や劣化・磨耗・疲労・損傷などによって機械としての価値が下がってしまいます。定期検査でフォークリフトを長持ちさせましょう。
定期検査をこまめに実施していれば、突発的に発生するトラブルを回避することが出来ます。大きな修理費を抑えることができますので、結果的にランニングコストを抑えることができます。
平成12年のフォークリフトによる死亡事故は45名発生しています。このような事故の多くは、日頃のメンテナンスをこまめに実施することによって、未然に防ぐことができます。定期検査や始業点検で安全操業を確保してください。
フォークリフトが運転中に故障してしまうと、その間作業が止まってしまい、事業者にとっては大きな損失になります。故障による休車時間を減らし、稼働率を向上させるには定期検査をきちんと実施することが大切です。
私達の定期健康診断と同じように、フォークリフト、車両系建設機械等について、事業者は1年を超えない期間ごとに1回(不整地運搬車は2年)、法令で定められた資格者により、特定自主検査を行なわなければなりません。特定自主検査を実施すれば、機械の機能不良や損傷などの異常を早期に発見し、異常の個所を補修することによって、故障などによる労働災害を未然に防止し、作業者の安全確保と機械の性能保持を図ることができます。(労働安全衛生規則第151条の21)
「作業開始前点検」に比較すると、「月例検査」はその内容が濃くなります。月例検査の目的は、1ヶ月間の作業による「異常の有無」と「損傷の有無」を検査し、正常な状態にすることです。事業者は、1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期的に月例検査を行わなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の22)
作業開始前点検は、その日一日の作業が安全に行える状態かどうかを仕事にかかる前に点検します。事業者はフォークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、始業点検を行わなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の25)
検査の結果、もし異常がみつかったなら、すぐに補修・調整・補充・交換などをして、正常な状態に戻さなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の26)
定期自主検査を怠ったり、異常が見つかったのに必要な処置をしなければ、罰則が適用されることがあります。